弁護士 藤 井 公 明 (木村・藤井法律事務所)



 
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  その相続対策で大丈夫?

 甲さんはとても堅実な人でした。

 甲さんは、勤勉に働いて念願のマイホーム(自宅マンション)を購入しましたが、 妻に先立たれた後は、自宅マンションで長男 (Aさん) 夫婦の世話になっていました。

 甲さんにはAさん(長男)のほかに、嫁に行ったBさん(長女)とCさん(二女)がいます。

 甲さんには、自宅マンションを後世に残したいという強い思いがあり、 Aさん夫婦への感謝の意味を込めて、自宅マンションをAさんに相続させる旨の遺言書を作成しました。 これについてはBさんもCさんも納得していました。

 さらに、甲さんの財産は自宅マンション(評価額1600万円)のみであったため、 甲さんは遺留分(=被相続人の意思によっては奪いえない相続分のこと)対策として生命保険(死亡保険金800万円)に加入し、BさんとCさんを受取人に指定しました。

 これで相続対策は万全であると確信した甲さんは、その後、他界しました。

 甲さんの死後、BさんとCさんは、Aさんが自宅マンションを取得することに反対しました。 その結果、Aさんは自宅マンションを手放すことになりました。

 甲さんはとても堅実な人でしたが、1つだけ致命的なミスを犯していたのです。


 皆さんは、お分かりでしょうか?

       
                   
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  その相続対策で大丈夫?(その2)

 あなたには、先立たれた妻との間に生まれた長男Xがいます。あなたは、妻の死後、男手一つで長男Xを育てました。
 あなたは、長男Xが成人したのを機に、ある女性Yと再婚しました。後妻Yには親も子もいませんが、弟Zがいます。なお、あなたは後妻Yの弟Zとはほとんど交流がありません。

 ある日、あなたは不治の病に冒されました。余命半年です。
 あなたは、自分が死亡した後の後妻Yの生活がとても心配で、自分の唯一の財産である自宅を後妻Yに譲りたいと考えています。 しかし、後妻Yが亡くなった後には長男Xに自宅を守ってもらいたいとも考えています。

 そこで、あなたは「自宅をいったん後妻Yに譲るが、後妻Yが死亡した後は自宅を長男Xに譲る。」という内容の遺言書を作成しました。


 果たして、この遺言書により、あなたの思いは実現できるでしょうか?


 答えはNOです。

 あなたが死亡した際、この遺言書によって、あなたの自宅は後妻Yが取得します。
 しかし、その後、後妻Yが遺言書を作成せずに死亡すれば、自宅はあなたの長男Xではなく、後妻Yの弟Zが取得することになります。

 つまり、あなたの遺言書のうち「後妻Yが死亡した後は自宅を長男Xに譲る」という部分は、あなたの願望にすぎず、法的な効力はないのです。
 なぜなら、後妻Yが取得した財産を誰に相続させるかは、後妻Y自身が決めることだからです。
 (実際に、後妻Yは本心では、あなたの願望とは裏腹に、あなたの長男Xではなく自分の弟Zに財産を相続させたいと思っていました。)


 では、あなたが自分の思いどおりに、自宅を当初は後妻Yに、その後は長男Xに移転するには、どうすれば良かったのでしょうか?

         
                   
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